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ふるさと納税の期間にまつわる疑問が解消!

期間についての疑問にすべてお答えします ふるさと納税とは
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各自治体のふるさと納税はいつ始まっているのか?

上限額の計算を正確にしたいけどどのような期間で計算されているのかわからないので不安?

控除された税金はいつ戻ってくるのか?

そんなふるさと納税の期間にまつわる疑問にすべてお答えします。

いつ申し込みができるの?

各自治体のふるさと納税は年間を通じて行うことができます。

また返礼品も1年に1回決まる訳ではなく、提供される農家や業者によって頻繁に変更されて新しいものや在庫切れになったのもの追加などが行われています。

季節によって出荷状況が変わる果物やお米などの農産物から電化製品のように在庫や限定数があるものでも追加されるケースが多々あります。

年間を通じて自治体は新しいものや品切れの補充を頻繁に行っているので気に入ったものがあればいつでも申し込むことができます。

限度額の計算期間はいつからいつまで?

1月1日~12月31日までが1年間に行ったふるさと納税の合計額として計算されます。

これは通常の税金の計算期間と全く同じになります。

1年間の収入に比例して上限額は決まっていますので12月までに上限額分を使わないと翌年への持越しなどはありません。

一部例外として以前展開されていたポイント制のふるさと納税の「ふるなびグルメポイント」は有効期限のないポイント制となっているためふるさと納税を行った期間中に使わなくても貯めることができます。

現在もふるなびなどではポイント制のふるなびカタログという仕組みを行っているので気になる方はご確認ください。

特に気に入ったものがない場合はふるなびカタログを使って毎年ポイントを積み立てていって豪華な返礼品を貰うという選択肢もあります。

税金控除はいつあるの?

所得税からの還付時期と住民税の税額控除の時期が異なりますのでそれぞれどちらになるかで時期が異なってきます。

2015年4月以前はワンストップ納税がなかったため確定申告の必要がありました。

ワンストップ納税を使うと従来の所得税からの控除ではなく控除額全額が住民税からの税額控除となります。

その場合はふるさと納税を行った翌年の住民税が税金控除の対象となりますので、12カ月で割ったものが毎月の本来取られる住民税から差し引かれています。

たとえば2017年中にふるさと納税して確定申告した場合、所得税は2017年の所得税から還付
住民税の場合は翌年の2018年の住民税から毎月税額控除されます。(本来収める住民税から減額されています)

  • ワンストップ納税 => 住民税から税額控除
  • 確定申告で行う場合 = 所得税から還付 + 住民税から税額控除

控除額はどちらで行っても同じですが還付時期と税額控除の方法と時期が異なります。